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メディケアネット
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介護保険を利用するためには、要介護認定を受けることが必要です。
本人または家族が、介護サービスが必要だと感じたら、本人または家族が市区町村などの担当窓口で、申請書に介護保険証(65歳以上の方)、又は医療保険証(40〜64歳の方)を提示し、申請を行います。
通常、要介護認定には1カ月程度、ときにはそれ以上の期間がかかる場合もあるため、サービス利用を開始したい時期から逆算して、なるべく早めに申請を行いましょう。
市区町村の職員または市区町村が委託したケアマネージャーが自宅や施設を訪問し、本人の心身の状況を調査します。認定調査の内容は、「心身の状況などに関する項目」と「特別な医療(透析・じょくそうの処置など)に関する項目」についてとなります。
認定調査の結果をコンピュータに入力し、「要介護状態区分」を判定します。
本人の心身の状況について、かかりつけ病院の主治医からの医学的な意見を求め意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合は市区町村が指定する医師の診断をうけ、意意見書を作成してもらいます。また、意見書の作成にかかる費用は市区町村が負担します。
介護認定審査会で介護サービスが必要か審査し、どの程度必要か判定します。
保険・医療・福祉の専門家で構成され、認定に必要な審査判定をおこなう機関です。審査においては、客観的で公平な判定がおこなわれるように、本人と特定できる情報(名前・住所など)はふせられるなどの配慮がなされています。
申請してから原則30日以内に、認定結果(要介護度など)が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。
自立と判定された場合は、介護保険によるサービスは受けられませんが、市区町村独自の高齢者保健・福祉サービスなどが利用できる場合があります。